JMFは、KJRマネジメントと資産運用委託契約を締結し、投資法人の規約および投資方針に基づいた資産運用業務を委託しています。
JMFは、コーポレート・ガバナンス体制を徹底しています。詳しくは、「コーポレート・ガバナンス」ページ及び「役員・従業員の状況」をご覧ください。
また、JMF及び資産運用会社では、意思決定の透明性を確保するために以下のプロセスに則って意思決定しています。
資産の取得・処分・運用管理についての決定に際しては、資産運用検討委員会規程に従い、資産運用検討委員会の承認を得るものとします。同様に、本投資法人の投資方針・基準、運用管理方針・基準、予決算及び資金調達についての決定に際しても、資産運用検討委員会の承認を得るものとします。なお、本資産運用会社の利害関係者取引規程に定める利害関係者との間の取引に該当する場合、資産運用検討委員会による意思決定に先立ち、コンプライアンス委員会における決議を要するものとします(ただし、利害関係者取引規程に定める一定の軽微要件を充足する取引(以下「軽微取引」といいます。)を除きます。)。更に、本投資法人が、投信法第201条第1項に定める本資産運用会社の利害関係人等との間で有価証券又は不動産の取得、譲渡又は貸借に係る取引を行う場合には、投資法人の資産に及ぼす影響が軽微なものとして投信法施行規則に定める一定の場合を除き、コンプライアンス委員会による決議及び資産運用検討委員会による決議の後、当該取引の実施までに、あらかじめ、本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を得なければならないものとします。
①コンプライアンス委員会 | ②資産運用検討委員会 | ③本投資法人役員会 | |
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目 的 | 取締役会の諮問機関として、社内のコンプライアンス及びコンプライアンス体制に関する事項等の決議及び報告を行なう利害関係者取引の承認機関 | 投資・運用管理方針、予算・資金調達、資産の取得・処分・運用管理等の総合的なリスク及び投資効果等を審議し決議及び報告を行う | 投資信託及び投資法人に関する法律で定められた事項、または投資法人規約に規定する事項について決議及び報告を行う |
委員長・ 議長 |
コンプライアンス室長 | 代表取締役社長 | 執行役員 |
委員・ 構成員 |
代表取締役社長、本部長、外部専門家及び委員長が指名した者 | 常勤取締役、ファンドの資産運用を担当する本部を管掌する執行役員、コンプライアンス室長、及び外部の不動産鑑定士及び委員長が指名した者 | 監督役員 |
開催頻度 | 原則、3ヶ月に1回 | 原則、毎週 | 原則、1ヶ月に2回 |
JMFの機関は、執行役員、監督役員、すべての役員を構成員とする役員会、投資主により構成される投資主総会及び会計監査人により構成されています。
JMFにおいて、役員の人数や報酬は決められており、報酬月額は役員会で決定します。なお、JMFは、投信法の規定により使用人の雇用が禁じられており、社員は存在しません。
JMFは、個人・機関投資家の方々へ本投資法人の運用方針を正確・迅速に説明することに努め、投資主価値の最大化を目指しています。
投資主の皆さまへの情報開示に関する詳細は、「ディスクロージャーポリシー」をご覧ください。
JMFの資産運用会社は、持続的な資産運用及び保有資産の価値向上のためにサステナビリティに対する配慮を投資・運用プロセスに融合させることを重視し、国際イニシアティブへの署名・参加をしています。
また、JMFではサステナビリティ活動による外部評価、保有資産の環境認証取得を通じて、投資主価値の最大化を目指しています。
詳しくは、「保有資産における環境認証・評価」及び資産運用会社の「賛同するイニシアティブ」をご覧ください。